自筆証書遺言に関する民法が改正され、今年の1月13日から施行されています。
自筆証書遺言は、『自筆』とされているとおり、本文、日付、署名のすべてを
遺言者の自筆で作成することが必要である(そうしなければ無効となる)とされて
きました。
今回の法改正では、その一部が緩和され、遺言中の財産目録については自筆で
なくてよい、ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要、とされています。
自筆証書遺言は、従来より遺言者の署名押印が必要とされていました。これは、
遺言の本文について改正法でも引き続き必要とされています。
つまり、改正後は、自筆証書遺言の本文に署名捺印し、財産目録が自筆以外の方法
で作成された場合には、さらに、財産目録の各頁にも署名押印することが必要です。
この点についての改正法は今年の1月13日から施行されていますが、1月12日
以前に作成された遺言については適用はありません。
つまり、本文自筆、財産目録が自筆以外、という遺言を発見した場合には、その
作成日を必ずチェックし、作成日が1月13日以降で改正法の要件を満たす場合
には有効、作成日が1月12日以前の場合には少なくとも財産目録については無効、
ということになります。