【相続法改正】相続された預貯金債権の仮払い制度

今回は、相続された預貯金債権の仮払い制度についてご説明します。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は、
遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しが
できないこととされたことで、現行制度においては、遺産分割が終了するまでの
間は、相続人単独での預貯金債権の払戻しができません。

そのため、被相続人の配偶者などの生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済
などの資金需要があったとしても、他の相続人の同意が得られない場合、
被相続人の預貯金の払戻しができないという不都合が生じるおそれがあります。

そこで、遺産分割における公平性を図りつつ、これらの資金需要に対応できるよう、
相続された預貯金債権について、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設
され、今年の7月1日から施行となります。

この制度には、家事事件手続法に基づいて家庭裁判所に仮処分の申立てをする方法
もありますが、ここでは、家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める
方法をご説明します。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、口座ごとに以下の計算式で求め
られる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円を限度とする)
までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができ
ます。

【計算式】
単独払戻し可能額=(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを
求める共同相続人の法定相続分)

【具体例】
① 相続開始時の預金額:600万円
② 法定相続人:長男及び二男の2 名
③ 長男が単独で払戻しをすることができる額:
600 万円×1/3×1/2(法定相続分)=100 万円

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