先日、youtubeチャンネル「山登り弁護士の息切れ法律相談」にアップした事例です。
【事例】
家族構成は両親と長男夫妻、長女。長男夫妻が両親と同居していたが、まず母が亡くなり、その後、長男が亡くなった。長男の妻は、父(義父)の介護を行っていたが、義父も亡くなった。
長男夫婦の間に子供はいない。
【解説】
この場合、父の相続人は長女のみとなり、長男の妻は、介護等で貢献していたとしても、相続人とはなりません。
しかし、それでは、常識的にも受け入れがたい結論ではないか、という声が上がっており、2019年7月に施行された民法改正の際に、特別の寄与という制度が創設されました。
これにより、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することが できるようになりました。
この事例では、長男の妻は、長女に対し、特別寄与料の請求を行うことができます。
特別の寄与 がんばってきたアナタへ 山登り弁護士の息切れ法律相談
https://youtu.be/ve7q40RfHvI