人身損害の賠償請求の時効

交通事故による損害について賠償請求する場合の時効期間は、2020年4月1日の改正民法の施行前は、
①被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年 または、
②交通事故日より20年
とされていましたが、2020年4月1日の改正民法の施行により、人身損害に関しては、
①被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから5年 または、
②交通事故日より20年
となりました。
(物損事故については、上記①の期間は3年のままです。)

そして、上記改正法は、2020年4月1日時点で旧法での時効が完成していない場合には適用される、と
定められましたので、2017年4月1日以降の事故による人身損害については、時効期間は5年、という
ことになりました。

なお、人身損害について、自賠責保険に加害者請求をする場合や、自分が加入している保険に傷害保険や
人身傷害保険の請求を行う場合の時効期間は、3年のままとなっています。

関連記事

  1. 道路交通法改正(自動運転)
  2. 特定遺贈と包括遺贈について
  3. アウトドア関連の事故
  4. タクシープールは駐車場?(解決事例紹介)
  5. 民法(債権法)改正! 中間利息控除について
  6. 小林光明弁護士と松本有加弁護士が遺族代理人を務める昭島市いじめ事…
  7. 相続の苦しみをなくしたい
  8. 消費者問題研修の講師とパネリストを務めました。

最近の記事

PAGE TOP