二世帯住宅と相続

私が開設したyoutubeチャンネル「山登り弁護士の息切れ法律相談」にアップした動画の
内容をご紹介します。
【山登り弁護士】相続問題!遺産分割の考え方
https://youtu.be/tLPHL4cuGX4

(家族構成)
両親と子供3人(長男、長女、二女)。
両親が相次いで亡くなった。相続人は子供3人。

(相続財産)
実家(父名義)の建物を建て替えて二世帯住宅を建てた。
二世帯住宅は長男が住宅ローンを組んで建築費を負担し(名義も長男名義)、両親と長男の
家族が居住していた。
両親が亡くなった時点で金融資産はほとんど残っていなかった。

(遺産分割協議の概要)
両親の死後、長男、長女、二女が遺産分割協議を行った。
長男は、二世帯住宅の住宅ローンが残っていること、長男家族が住んでいることを理由に、
実家の土地は長男が取得する、と主張した。
長女・二女は、二世帯住宅は売却して、土地の売却益を相続人3人で均等に配分すべきだ
と主張した。

(解説)
本件を裁判官が判断した場合、長女・二女の主張に沿った解決となる可能性が大きい。
しかし、土地上の建物は長男所有であり、売却は困難で、売却のためのコストがかかるた
め、売却益も少額となる。よって、これがベストの解決であるとは必ずしも言えない。
他の方法としては、土地は長男が取得することとして、長男が土地を担保に借入れをして、
長女・二女に土地の価格に応じた代償金を支払う、ということも考えられる。

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