交通事故の損害賠償について弁護士に委任するメリットにどのようなものがあるのか、
主だったものをまとめてみました。
1.慰謝料の増額
慰謝料の算定に関しては、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準があり、
大まかに言うと、同じ事故について各基準で算定した慰謝料の金額は、
(自賠責保険の基準)<(任意保険の基準)<(弁護士会の基準)となります。
2.過失割合の交渉が難航した場合
過失割合を定める基準として最も用いられている資料は、「別冊判例タイムズ第38号 民事交通訴訟
における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)であり、損害保険会社の担当者も
同書を使用して過失相殺の交渉を行っています。
しかし、同書は、用いられている用語の定義などに留意して丁寧に基準を当てはめていかなければ適切に
過失割合を定めることができない場合があります。同書の使用に習熟していない担当者等が、いわば雑に
同書を使用してしまった結果、当事者の感覚とかけ離れた過失割合が主張され、解決が困難になることが
あります。
そのような場合に、弁護士が受任することにより、同書の基準を丁寧に適用して解決につなげる、という
ことがあります。
3.相手が無保険車
事故の相手方が無保険車で、当方に過失がない場合、当方の保険会社の担当者も交渉に関与できず、
当事者本人が相手方本人と直接交渉しなければならないことになります。
この場合、弁護士に委任することで、交渉の負担から解放されます。