最近経験したケースです(内容はアレンジしています)。
賃貸アパートのオーナーの方からのご依頼。賃貸しているアパートの一室に居住している方が、
隣室の物音が大きいことに立腹し、ベランダに取り付けられている隣室のベランダとの隔壁を
破壊して大声で怒鳴りつけました。
隣室の住人は110番通報し、その方は逮捕勾留されましたが、勾留満期で処分保留のまま釈放。
同時に精神病院に措置入院となりました。
オーナーとしては、その方に退去してもらいたい、そうしないと隣室の住人の方の不安が解消されない、
という意向でした。
その方との賃貸借契約書を確認したところ、近隣とのトラブルを発生させた場合には賃貸借契約を
解除しうる趣旨の条項が入っていたので、その条項に基づき、賃貸借契約を解除する旨の文書を
作成して発送しました。
その方は生活保護を受給していましたので、住所地の自治体の生活福祉課の担当者と連携し、
その方の転居先を探しました。
精神病院のスタッフからは、その方の病状からすると、措置入院の期間は1ヶ月程度で、それを過ぎると
任意入院(本人が退院を希望した場合には退院となる)になる、という連絡がありました。
途中経過は省きますが、私と、精神病院、生活福祉課との連携により、その方の居室の明渡しが
実現しました。