人身損害の賠償請求の時効

交通事故による損害について賠償請求する場合の時効期間は、2020年4月1日の改正民法の施行前は、
①被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年 または、
②交通事故日より20年
とされていましたが、2020年4月1日の改正民法の施行により、人身損害に関しては、
①被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから5年 または、
②交通事故日より20年
となりました。
(物損事故については、上記①の期間は3年のままです。)

そして、上記改正法は、2020年4月1日時点で旧法での時効が完成していない場合には適用される、と
定められましたので、2017年4月1日以降の事故による人身損害については、時効期間は5年、という
ことになりました。

なお、人身損害について、自賠責保険に加害者請求をする場合や、自分が加入している保険に傷害保険や
人身傷害保険の請求を行う場合の時効期間は、3年のままとなっています。

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