原野商法の二次被害

原野商法の二次被害が増えています。

バブルの頃、那須高原などで別荘用地を開発する業者がたくさんあり、
一般の方が将来の値上がりを見込んで購入したものの、
バブルが崩壊し、開発は進まず、山林として長期間放置されることとなりました。

そのような山林の所有者が高齢となり、子供らを煩わせないようにと、
多くの方が売却したいと希望しています。

その気持ちにつけこみ、高額で売却できると持ちかけ、
管理費や手数料名目、ときには他の土地を売り付ける方法で、
多額の金銭を騙し取る詐欺行為が多発しています。

東京三弁護士会多摩支部でも消費者問題対策委員会が企画し、
原野商法110番を行うことになりました。
(私も一部の相談を担当します。)
http://www.tama-b.com/20170814syouhisya-genyasyouhou11020170706.pdf

平成29年9月22日・23日、
午前10時から午後4時、
TEL 0120-515-110
の番号で、開設されます。

知り合いの方などで別荘地の売却トラブルでお困りの方がいらっしゃいましたら、
ご紹介ください。

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