簡易裁判所調停委員

4月より、立川簡易裁判所の調停委員としても執務しています。

調停とは,私人間での紛争を解決するために,裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を
成立させるための手続です。

調停委員は,裁判官と共に調停委員会のメンバーとして,当事者双方の話合いの中で合意をあっせん
して紛争の解決に当たっています。

調停は,どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので,調停委員は,当事者と一緒に
紛争の実状に合った解決策を考えるために,当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めて
いきます。

これまで、スポーツ教室での事故 / 住宅設備の購入トラブル / 法人の出資金払戻し、というケースの
配点を受けました。

これまで当事者の一方の代理人として仕事をしてきましたが、調停委員は、当事者双方の言い分を
聞いて、中立な立場から合意に向けて調整する、という仕事なので、新鮮なやりがいを感じています。

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