相続登記の義務化

 今年の4月21日、所有者不明土地の解消に向けた民法等の改正法と相続土地国庫帰属法が成立しました。
改正法の中には、「相続登記の義務化」が含まれています。

 今回の改正法は、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法制度の整備が行われて
いますが、相続登記の義務化は、「発生の予防」の観点から定められたものです。

 相続登記の義務化とは、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の
申請をすることを義務付けるものです。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。

 そして、相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、以下のような環境整備策を導入することとしています。

① 相続人申告登記の新設
 これは、相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで行われる登記です。遺産分割協議が
未了で不動産を取得する相続人が確定していない段階でもこの申告は可能です。

② 登録免許税の負担軽減策の導入が予定されています。

③ 所有不動産記録証明制度の新設
 これは、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行するもので、不動産が複数ある場合
などに相続登記の申請漏れを防止するためのものです。

④ 地方公共団体との連携
 死亡届の提出者に対して、地方公共団体が相続登記の必要性に関する周知啓発をするよう要請することと
しています。

 相続登記の義務化は、令和3年4月28日の公布から3年以内の政令で定める日に施行されることとなって
います。

関連記事

  1. 任意後見と意思決定支援
  2. 【相続法改正】相続された預貯金債権の仮払い制度
  3. 特定遺贈と包括遺贈について
  4. 意思決定支援(第15回高齢者・障がい者権利擁護の集い)
  5. 配偶者居住権
  6. 特別の寄与
  7. 相続動画を作成しました①
  8. 相続の苦しみをなくしたい

最近の記事

PAGE TOP