刑事・少年事件について

刑事弁護・少年付添 被疑者・被告人の立場におかれた方を弁護します。刑事弁護人は、依頼者にとって、最も信頼できる味方として活動します。少年付添人は、立ち直ろうとする少年の協力者として、一緒に少年の将来を考えます。

逮捕等の身柄拘束を受けると、一定期間勤務先に出社することもできず、職場を退職しなければならないなどの多大な不利益が生じるおそれがあります。刑事事件では、被疑者・被告人に無用の不利益が生じないように、適時適切な対応が求められます。

罪を犯してしまった方、身に覚えのないことで疑われている方、大切な人が逮捕されてしまった方、刑事弁護は時間との闘いです。一人で悩まずにまずはご相談ください。機動力ある弁護士が即時対応いたします。

裁判員裁判事件その他複雑困難な事件も対応可能です。また、身柄拘束が伴わない在宅事件でも弁護人がついて適切に対処することで、不利益を最小限に抑えることができます。

当事務所は、少年事件についても対応しています。少年事件では、鑑別所送致から4週間以内に審判が行われ、少年院送致や保護観察などの処分が決定されます。それまでの間に、付添人弁護士は、少年や少年の両親、学校や勤務先の関係者と面会し、少年が社会の中で立ち直っていくための受け入れ環境の調整に取り組みます。そして、裁判官に対し、少年の処分に関する意見書を提出します。

審判を控えた少年の心に寄り添い、将来について一緒に考えていく、それが付添人の活動です。そのために必要があれば、審判後のフォローとして少年院に面会に行くこともあります。

当事務所にて担当した案件の例

  • 強盗の共謀共同正犯で検察官送致された事件について、恐喝の共謀共同正犯で起訴となり、裁判で恐喝の幇助への認定落ち(一部無罪)の判決がなされました。
  • 覚せい剤取締法違反(有償譲受)の否認事件(無罪を主張する事件)で、検察官に意見書提出などの働きかけを行い、不起訴処分となりました。短期間での身体拘束からの解放を実現しました。
  • 窃盗・傷害(ひったくり)の否認事件(無罪を主張する事件)で、検察官に意見書提出などの働きかけを行い、不起訴処分となりました。短期間での身体拘束からの解放を実現しました。
  • 責任無能力状態で現住建造物放火を行った対象者に関し、医療観察法上の入院又は通院処遇申立事件で、付添人として対象者の支援体制構築を行った結果、不処遇となりました。
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