逮捕等の身柄拘束を受けると、一定期間勤務先に出社することもできず、職場を退職しなければならないなどの多大な不利益が生じるおそれがあります。刑事事件では、被疑者・被告人に無用の不利益が生じないように、適時適切な対応が求められます。
罪を犯してしまった方、身に覚えのないことで疑われている方、大切な人が逮捕されてしまった方、刑事弁護は時間との闘いです。一人で悩まずにまずはご相談ください。機動力ある弁護士が即時対応いたします。
裁判員裁判事件その他複雑困難な事件も対応可能です。また、身柄拘束が伴わない在宅事件でも弁護人がついて適切に対処することで、不利益を最小限に抑えることができます。
当事務所は、少年事件についても対応しています。少年事件では、鑑別所送致から4週間以内に審判が行われ、少年院送致や保護観察などの処分が決定されます。それまでの間に、付添人弁護士は、少年や少年の両親、学校や勤務先の関係者と面会し、少年が社会の中で立ち直っていくための受け入れ環境の調整に取り組みます。そして、裁判官に対し、少年の処分に関する意見書を提出します。
審判を控えた少年の心に寄り添い、将来について一緒に考えていく、それが付添人の活動です。そのために必要があれば、審判後のフォローとして少年院に面会に行くこともあります。