遺言・相続・後見について

遺言(遺留分)・相続(遺産分割)・後見 単に法律問題のみにとどまらず、依頼者の人生に寄り添った総合的な対応・解決をいたします。

当事務所は、税理士、司法書士と緊密な協力関係にあり、法律問題に付随する税務、登記、金融機関対応等の諸手続にも的確に対応します。

宮武弁護士は、家庭裁判所調停委員の経験があり、平成17年度より弁護士会の関連委員会に所属し、自治体・社会福祉協議会等の担当者と信頼関係を構築してきています。

この経験等を活かし、当事務所は、単に法律問題のみに目を向けるのではなく、依頼者の生活歴や生活状況、性格、身体の能力や判断能力、家族の協力の有無など、総合的にその人自身を把握することに努め、自治体・社会福祉協議会、福祉サービス事業者、老人ホーム等の施設、社会福祉士等の他の専門家等と幅広く連携して対応することとしています。

依頼者が高齢者、息子が知的障害を有する家族の、自宅の売却を伴う債務整理の事案で、自宅の売却、転居先の決定、残置物の処分、生活保護の手続の援助、息子の後見開始申立てなどの多数の問題を、自治体・社会福祉協議会、福祉サービス事業者、不動産業者、司法書士等の多数の関係者と連携しながら解決まで進行させました。

以下のような事案でお困りの方は、ご相談ください。

  • 『終活』に関心があるが、どう始めればよいかが分からない方
  • 相続問題のわずらわしさを何とかしたい!とお考えの方
  • 将来の相続に不安があり、遺言で解決したい方
    (子供のいない夫婦、前妻との間に子供がいる方、事実婚の方、同性婚の方など)
  • 相続の調停を申し立てられて、対応にお困りの方
  • 家族が認知症・障害等で後見を申し立てたい方
PAGE TOP